ニュースなどで、時折耳にすることのある最高裁判所や高等裁判所。何をする場所か知っていますか?最高裁判所は『最高裁』とも呼ばれる裁判所で、下級裁判所や、その他の機関で覆すことが認められない判決を下す権限のある、最上位の裁判所のことをいいます。日本では司法府を統括する権限を持つものもあります。最高裁判所判事は、長官は内閣が指名し、天皇が任命します。判事は内閣が任命し、天皇が認証することになっています。 高等裁判所は下級裁判所の中で、最上位の裁判所になります。『高裁』とも呼ばれます。
最高裁判所は司法府を統括する最上位の裁判所です。最高裁判所での判断(判決)が最終的な決定になりますので、『憲法の番人』とも呼ばれています。その存在は日本国憲法で規定されていて、裁判所法に基づいて構成されています。
最高裁判所は下級裁判所を統括する司法行政部門のTOPとしても活動していて、裁判所での訴訟の手続きや、司法事務処理に関する事柄について、規則を制定できることになっています。
構成
最高裁判所はどのような人たちで構成されているのでしょうか。その内容は、最高裁判所長官と、最高裁判所判事14名によって構成されています。先にも紹介しましたが、最高裁判所長官は内閣が指名をして、天皇が任命します。
最高裁判所判事は内閣が任命して、天皇が承認します。最高裁判所裁判官は一般の企業と違い、70歳が定年になります。これは裁判方50条で決められています。また、その報酬は憲法によって、在任中は減額できない決まりになっています。
最高裁の中の機関
最高裁判所には司法行政権や規則制定権があり、最高裁判所裁判官会議によって行使されています。これを補佐し、庶務を行うために、最高裁判所事務総局が置かれています。その他にも、裁判官、検察官、弁護士などを養成する司法研修所も付属機関として置かれています。
権限
最高裁判所の権限は、上告や訴訟法で特に定める不服申し立てなどについて、最終的な判断を下す権限を持っています。下級裁判所での判決に不服を持ち、異議を申し立てて、『最高裁まで争う』と言われるのはこのことです。 最も重要な機能としては、上告事件について、法令の解釈を統一し、憲法違反の疑いのある法令について、最終的な憲法判断を下すことです。また、下級裁判所の裁判官の指名権などの権限もあります。
最高裁判所の特徴
最高裁判所には、固有の2つの特徴があります。
下級裁判所では特定分野の事件のみを扱う裁判所調査官が、最高裁判所ではあらゆる事件を扱うために、民事、刑事、行政などの書く分野に分かれて置かれています。上告された裁判の記録を調査官が読み、最高裁判所判.事に意見を述べることを職務としています。最高裁判所で審理を行う必要のない事件をふるいにかけ、速やかに棄却させる役割もしていることから、最高裁判所では裁判官ではなく、調査官によって上告の裁判がされていると批判されることもあります。
最高裁判所の判決文は、判決となった多数意見のほかに、裁判官それぞれの個人的意見を表示することができる。その意見には、多数意見には賛成だけれども、個人的意見を補足する『補足意見』、多数意見と結論は一緒でも、その理由づけが異なる『意見』、多数意見とは異なる『反対意見』などがあります。
高等裁判所は、裁判所法によって設置される下級裁判所の中でTOPの位置にある裁判所です。東京高等裁判所には、知的財産を専門に扱う、『知的財産高等裁判所』が特別の支部として設置されています。 高等裁判所の本庁は全国に8箇所あり、東京都、大阪市、名古屋市、広島市、福岡市、仙台市、札幌市、高松市になります。裁判権は以下の通りです。
- 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決・簡易裁判所の慶事に関する判決での控訴
- 地方裁判所・家庭裁判所の決定・法令に対する抗告、簡易裁判所の慶事に関する決定・法令に対する抗告
- 刑事に関するもの以外の地方裁判所の控訴審判決、簡易裁判所の判決に対する上告
- 内乱、内乱陰謀、内乱予備、内乱等幇助の罪に関わる訴訟の第一審
- 人身保護請求の第一審(人身保護法第4条による)
- 選挙に関する行政訴訟の第一審(公職選挙法第15章『争訟』に規定)
- 行政訴訟の第一審(最高裁判所裁判官国民審査法で規定する審査に関するもの)
- 投票無効訴訟の第一審(日本国憲法の改正手続きに関する法律で規定)
- 独占禁止にかかる訴訟の第一審(独占禁止法第85条に規定)
- 特許庁の審決・再審の却下の決定に対する第一審(特許法第178条に規定)
- 高等海難審判庁の採血に対する訴訟の第一審(海南審判方第53条で規定)
- 総務大臣の処分に対する訴えの第一審(電波法及びそれに基づく命令の規定)
- 弁護士登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶又は懲戒処分の採決に対する取り消し訴訟の第一審(弁護士法第16条、61条で規定)
- 各大臣、都道府県知事による法廷受託事務の代執行訴訟の第一審(地方自治法第245条8で規定)
- 国、都道府県の関与に関する訴えの第一審(地方自治法第251条5、第252条で規定)
- 逃走犯罪人引渡しに関する裁判(逃走犯罪人引渡法)
(知的財産高等裁判所)
- 営業上の利益の侵害に係わる訴え(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権の権利、出版権、著作隣接権、育成者権に関する訴え、不正競争)について、地方裁判所の第一審判決に対する控訴で、審理に専門的な知見を必要とするもの
- 特許庁の審決、再審の却下の決定に対する訴え(特許法第178条第1項、実用新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項、商標法第63条第1項で規定)
- これらの訴訟事件と高等弁論を合わせて審理されるべき訴訟事件
- これら以外で、腫瘍な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見が必要な事件


